2020-03-24 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
本年の一月二十三日に自治税務局から発出をされました事務連絡で、令和二年度の地方税制改正、地方税務行政の運営に当たっての留意事項の中に屋外分煙施設等の促進についてという発出があるのは私も承知をしております。
本年の一月二十三日に自治税務局から発出をされました事務連絡で、令和二年度の地方税制改正、地方税務行政の運営に当たっての留意事項の中に屋外分煙施設等の促進についてという発出があるのは私も承知をしております。
しかしながら、地方のたばこ税の収入確保にもつながりますことから、屋外分煙施設等の整備を図ることも重要であることも事実であります。ただいま委員が御指摘ありましたとおり、総務省から地方公共団体に対しましては、この屋外分煙施設等の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の活用を検討いただきたいという旨の連絡は差し上げているところでございます。
この特別交付税の措置の中身についてお伺いしたいと思いますし、あと、あわせて、そういった屋外の分煙施設、これを整備するに当たっては、たばこ販売業者の皆さんの協力も得るというようなことも一つの対応策としてあるのではないかなというふうに思いますけれども、こういったたばこ販売事業者の方の支援を受けることに対して政府としてどのようにお考えなのか、この二点をお伺いしたいと思います。
今後、こうした配慮義務規定の趣旨、また公園など周囲に子供がいるときにはできるだけ喫煙を控えるなどの配慮事項を通知等でしっかりと規定をし、その旨を周知するとともに、地方自治体が取り組む屋外の分煙施設の整備に対し地方自治措置による支援を行い、望まない受動喫煙を防止するための環境の整備を行っていきたいと考えております。
このため、今お話ありました屋外におきます望まない受動喫煙を防止する環境を迅速に整備をするため、地方自治体が取り組みます屋外の分煙施設の整備に対しまして地方財政措置によります支援を行うことといたしております。具体的にどのような構造のものを対象としていくかにつきましては、今後、専門家の御意見も伺いながら関係省庁と調整をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
私どもの考え方はもう先ほど申し上げたので重ねて申し上げませんが、それに加えて、日本の場合、これは自治体におけるということになりますけれども、屋外、路上での喫煙の規制も進めてきたということでございますので、今回の法案においても、屋内の受動喫煙対策のみならず、屋内で喫煙する場合の配慮義務、屋外の分煙施設の整備の推進、こういった対策も進めていくことにしております。
そこで、今回の法案に合わせて、公衆喫煙所などの屋外の分煙施設等の整備などの取組を進めることで、国民が安心して屋外を歩けるとともに、屋内での受動喫煙対策を一層後押しすることになるのではないでしょうか。政府の見解を伺います。 受動喫煙による死亡者数は、年間一万五千人と言われています。国民の命と健康を守るため、受動喫煙対策を早急に講ずることが必要であり、これ以上の遅れは許されません。
我が国では、各自治体による屋外、路上での喫煙の規制が先に進んできたという経緯もありますが、今後は、屋外における望まない受動喫煙を防止するための環境を迅速に整備するため、地方自治体が取り組む屋外の分煙施設の整備に対し地方財政措置による支援を行い、環境整備に努めてまいります。 特定屋外喫煙場所の基準についてのお尋ねがありました。
屋外の分煙施設の整備についてのお尋ねがありました。 今回の法案では、屋外については禁煙に関する規制は設けておりませんが、屋外であっても、多数の者が通行する場所など、近くを通る非喫煙者が容易に煙にさらされるような環境を喫煙場所とすることは望ましいとは言えません。
また同時に、屋外における受動喫煙を防止するための望ましい環境を迅速に整備するため、地方自治体が取り組む屋外の分煙施設、これを地方自治体が整備をする、そうした場合には地方財政措置による支援も行いたいと思います。
また、今回の法案に合わせて、公衆喫煙所などの屋外の分煙施設についても、その整備を推進するべきではないでしょうか。こうした施設がふえることによりまして、国民が安心して屋外を歩けるようになるとともに、喫煙者の喫煙場所が確保されることにより、屋内での受動喫煙対策を一層後押しすることになると思いますが、見解をお聞かせください。
また、駅前など人通りの多い場所での望まない受動喫煙を防ぐため、地方財政措置を講ずることによって、地方自治体が行う屋外における分煙施設の整備、それに対する支援、これは行っていきたいということでございまして、屋外においても、望まない受動喫煙対策は進めていきたいと思っております。
その分煙施設を造るときに議論があったんですが、一部、制度融資を使って造った場合は利子補給という形に助成措置付けたんですね。義務化でもこうやって助成措置付けています。